贈与税とは

◆贈与税の基本的なしくみ

不動産や預貯金の名義を変えると、贈与がおこなわれたものとして贈与税がかかります。

◆贈与税の課税方法

1.暦年課税

ひとりの人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
110万円を超える財産をもらったときであっても配偶者控除を受ける場合には贈与税がかからないことがあります。

110万円を超えない場合でも住宅取得資金の贈与の
特例の適応を受けていると贈与税がかかることがあります。

贈与税

2.相続時精算課税

贈与税

「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計金額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。

注)この特別控除額は贈与額の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。

平成19年12月31日までに住宅取得等資金の贈与を受けた場合には2,500万円の特別控除額のほかに1,000万円までの住宅資金特別控除額を控除することができます。

◆申告と納税

贈与税がかかる場合には財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。

申告と納税は財産をもらった翌年2月1日~3月15日の間に行う必要があります。

贈与税